ご家族が亡くなるとこういった相続の手続きや厄介ですよね。例えば、故人に借金があった場合、どうせ相続放棄するからそのまま手続きをしないという選択をする方もいらっしゃるかもしれません。実はそこに落とし穴があるのです。
相続を承認するか、放棄するかの手続きは必要です。相続を承認する場合は、単純承認と限定承認に分かれます。単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐものです。従って、故人が財産を多く持っている場合も、借金を抱えている場合もすべて引き継ぐことになります。
また、限定承認とは、プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐという方法です。一方、相続放棄はその言葉のごとく、プラスの財産もマイナスの財産もまったく相続しないというものです。つまり、故人に財産が多くあった場合、単純承認かあるいは、限定承認をすればいいわけですし、故人に借金があった場合、相続放棄すればいい話ですよね。
しかし、相続放棄の手続きを故人が亡くなって3ヶ月以上行わなかった場合、自動的に単純承認になってしまいます。つまり、故人が借金を抱えていた場合、代わりにその借金を全て肩代わりするはめになるのです。
実際に、私の周りにそのような状況になってしまった人がいました。借金を背負っていた父親が早くに亡くなり、相続の仕組みを理解していなかったために「手続きをしなければ自動的に相続の放棄になる」と考え、手続きをしなかったそうです。
しかし、自動的に単純承認になってしまい、父親が残した借金を返す為に、今まで専業主婦だった母親が子育てをしながら朝から晩まで働き、友人も学校に通いながら夜遅くまでバイトをして家族で力を合わせて長年かけて借金を返したそうです。
友人は、「もっと早く知っていれば、絶対に相続放棄の手続きをやった」と話していました。
このように、知識が無ければ損することもあります。独学で相続を勉強するのは難しいですよね。相続登記や相続放棄等、相続手続きについてお悩みでしたら、司法書士事務所へ相談してみてください。