不動産と法律

不動産取得税とは

不動産取得税とは、売買や贈与、交換や建築(新築、増築、改築)などによって不動産の所有権を有した際に一度だけ払わなければいけない税金のことをいいます。
購入した日から60日以内に不動産取得申告書を所在地の市役所、町村役場まで提出します。
県税事務所から送付される納税通知書により定められた日までに、銀行などの金融機関、または県税事務所の窓口、コンビニエンスストアにて収めます。

相続による不動産の購入は非課税となりますので、取得税はかかりません。
また、土地を購入した場合は10万円以下、家屋を建築した場合は23万円以下、家屋を売買、贈与、交換などにより購入した場合は12万円以下の場合はかかりません。

また取得税軽減の手続きをする場合は、減額申請書に必要書類を添えて、納税通知書に記載されてる県税事務所に申請することが必要です。減税の対象は、中古住宅を購入した場合、また土地を購入してから3年以に住宅を新築にした場合、法律に規定された認定長期優良住宅を新築にした場合、延べ床面積が50㎡以上240㎡を以下である住宅を新築した場合です。
また、計算式は価格の3%ですが、減税対象であるのかどうかなどで、大きく金額は変わってきます。